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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第26条(就業条件の明示の方法等)

  1. 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
  2. 一書面の交付の方法
  3. 二次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
  4. 2.前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
  5. 一当該派遣労働者から請求があつたとき
  6. 二前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき
  7. 3.前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。

この条文の基本情報

就業条件の明示の方法等とは何ですか?

定義就業条件の明示の方法等とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条(就業条件の明示の方法等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第25条の20です。
  7. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
  • 本サイト収録労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/26

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