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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33条の7(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)

法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。

この条文の基本情報

法第四十条の四の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第四十条の四の厚生労働省令で定める者とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7に定められた規定で、「法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7(法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7の条文原文は「法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の6です。
  7. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の7の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第33条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第33条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020
  • 本サイト収録労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/33_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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