労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第35条(派遣先管理台帳の作成及び記載)
- 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
- 2.法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
この条文の基本情報
派遣先管理台帳の作成及び記載とは何ですか?
定義派遣先管理台帳の作成及び記載とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条(派遣先管理台帳の作成及び記載)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。」で始まります。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条は第三節に置かれています。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条の前の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第34条です。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条の次の条は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000020 - 本サイト収録
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000020/35