日本学術会議傍聴規則 第2条
傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その氏名、所属及び連絡先を登録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議傍聴規則第2条は、日本の日本学術会議傍聴規則に含まれる条文です。
- 日本学術会議傍聴規則第2条の条文原文は「傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。」で始まります。
- 日本学術会議傍聴規則の公布日は昭和61年4月26日です。
- 日本学術会議傍聴規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議傍聴規則第2条の前の条は日本学術会議傍聴規則第1条です。
- 日本学術会議傍聴規則第2条の次の条は日本学術会議傍聴規則第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議傍聴規則(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361R00000003001 - 本サイト収録
日本学術会議傍聴規則(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361R00000003001/2
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