日本学術会議の総会の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
日本学術会議傍聴規則
この条文の基本情報
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- 日本学術会議傍聴規則の法令番号は昭和六十一年日本学術会議規則第一号です。
- 日本学術会議傍聴規則の法令種別は規則です。
- 日本学術会議傍聴規則の公布日は昭和61年4月26日です。
- 日本学術会議傍聴規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議傍聴規則は全 12 条です。
- 日本学術会議傍聴規則の内訳は本則 9 条、附則 3 条です。
傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、その氏名、所属及び連絡先を登録しなければならない。
凶器その他危険な物を持つている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められる者は、傍聴することができない。
傍聴人は、議場に入ることができない。
傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
一飲食又は喫煙をしないこと。
二みだりに傍聴席を離れないこと。
三議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
四静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。
傍聴人は、公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退席しなければならない。
傍聴人は、事務局係員の指示に従わなければならない。
傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。
議長は、議事の運営上必要があると認めるときは、傍聴、撮影又は録音を制限することができる。
附則
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
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