日本学術会議傍聴規則 第8条
傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議傍聴規則第8条は、日本の日本学術会議傍聴規則に含まれる条文です。
- 日本学術会議傍聴規則第8条の条文原文は「傍聴人がこの規則に違反したときは、退席させられることがある。」で始まります。
- 日本学術会議傍聴規則の公布日は昭和61年4月26日です。
- 日本学術会議傍聴規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議傍聴規則第8条の前の条は日本学術会議傍聴規則第7条です。
- 日本学術会議傍聴規則第8条の次の条は日本学術会議傍聴規則第9条です。
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- 正式書式
日本学術会議傍聴規則(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361R00000003001 - 本サイト収録
日本学術会議傍聴規則(昭和六十一年日本学術会議規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361R00000003001/8
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