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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第2条(採用の方法等)

  1. 再就職促進法第十四条第一項に規定する再就職促進基本計画(以下「再就職促進基本計画」という。)に従い同項に規定する清算事業団職員(以下「清算事業団職員」という。)を常勤官職に採用する場合には、選考により行うことができる。この場合においては、当該官職は、採用候補者名簿のない官職である場合を除き、選考による採用について人事院の承認を得たものでなければならない。
  2. 2.前項の選考は、経歴評定(日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団における勤務実績に基づく評定を含む。)及び実地試験、筆記試験、口述試験その他の方法により職務遂行の能力の有無を判定するものとする。
  3. 3.人事院は、任命権者に対し、必要に応じて、第一項の選考に関し、報告を求めることができる。

この条文の基本情報

採用の方法等とは何ですか?

定義採用の方法等とは、人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第2条に定められた規定で、「再就職促進法第十四条第一項に規定する再就職促進基本計画(以下「再就職促進基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第2条(採用の方法等)は、日本の人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第2条の条文原文は「再就職促進法第十四条第一項に規定する再就職促進基本計画(以下「再就職促進基本計画」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第2条の前の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第1条です。
  6. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第2条の次の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361RJNJ01012000
  • 本サイト収録人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361RJNJ01012000/2

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