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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第3条(級別資格基準表の適用方法等)

  1. 再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下第七条までにおいて「職員」という。)となつた者のうち、次の各号に掲げる者に対する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める級別資格基準表(次項において「級別資格基準表」という。)の適用については、当該各号に定める同表の試験欄の「正規の試験」の区分によることができる。
  2. 一高等専門学校卒業程度の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者1B種2
  3. 二高等学校卒業程度の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者1III種2
  4. 三前二号に掲げる採用試験以外の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者及び人事院の定める学歴免許等の資格を有する者1あらかじめ人事院の承認を得た区分2
  5. 2.再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者に対して人事院規則九―八第十一条第一項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事院の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

この条文の基本情報

級別資格基準表の適用方法等とは何ですか?

定義級別資格基準表の適用方法等とは、人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第3条に定められた規定で、「再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下第七条までにおいて「職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第3条(級別資格基準表の適用方法等)は、日本の人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第3条の条文原文は「再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き給与法第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下第七条までにおいて「職員」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第3条の前の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第2条です。
  6. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第3条の次の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361RJNJ01012000
  • 本サイト収録人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361RJNJ01012000/3

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