人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第5条(人事院規則九―八の規定の適用に関する特例)
再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者については、人事院規則九―八第十条第一号中「第十七条」とあるのは「人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第四条第一項」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十七条」とあるのは「人事院規則一―一二第四条第一項」として、これらの規定を適用する。
この条文の基本情報
人事院規則九―八の規定の適用に関する特例とは何ですか?
定義人事院規則九―八の規定の適用に関する特例とは、人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第5条に定められた規定で、「再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者については、人事院規則九―八第十条第一号中「第十七条」とあるのは「人事院規則一―一二(日本国有鉄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第5条の条文原文は「再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者については、人事院規則九―八第十条第一号中「第十七条」とあるのは「人事院規則一―一二(日本国有鉄…」で始まります。
- 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の公布日は昭和61年12月4日です。
- 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第5条の前の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第4条です。
- 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第5条の次の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361RJNJ01012000 - 本サイト収録
人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361RJNJ01012000/5
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