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社会福祉士及び介護福祉士法 第2条(定義)

  1. この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
  2. 2.この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、社会福祉士及び介護福祉士法第2条に定められた規定で、「この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法第2条(定義)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法第2条の条文原文は「この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法の公布日は昭和62年5月26日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法第2条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法第1条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法第2条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000030/2

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