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社会福祉士及び介護福祉士法 第39条(介護福祉士の資格)

介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。

この条文の基本情報

介護福祉士の資格とは何ですか?

定義介護福祉士の資格とは、社会福祉士及び介護福祉士法第39条に定められた規定で、「介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法第39条(介護福祉士の資格)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法第39条の条文原文は「介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法第39条は第三章 介護福祉士に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法の公布日は昭和62年5月26日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法第39条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法第38条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法第39条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000030/39

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