臨床工学技士法 第2条(定義)
- この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。
- 2.この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。以下同じ。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、臨床工学技士法第2条に定められた規定で、「この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法第2条(定義)は、日本の臨床工学技士法に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法第2条の条文原文は「この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。」で始まります。
- 臨床工学技士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 臨床工学技士法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 臨床工学技士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法第2条の前の条は臨床工学技士法第1条です。
- 臨床工学技士法第2条の次の条は臨床工学技士法第3条です。
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- 正式書式
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000060 - 本サイト収録
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000060/2