刑事確定訴訟記録法 第2条(訴訟の記録の保管)
- 刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解記録については、その謄本)は、訴訟終結後は、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(以下「保管検察官」という。)が保管するものとする。
- 2.前項の規定により保管検察官が保管する記録(以下「保管記録」という。)の保管期間は、別表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
- 3.保管検察官は、必要があると認めるときは、保管期間を延長することができる。
この条文の基本情報
訴訟の記録の保管とは何ですか?
定義訴訟の記録の保管とは、刑事確定訴訟記録法第2条に定められた規定で、「刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法第2条(訴訟の記録の保管)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法第2条の条文原文は「刑事被告事件に係る訴訟の記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第二十条第一項に規定する和解…」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法第2条の前の条は刑事確定訴訟記録法第1条です。
- 刑事確定訴訟記録法第2条の次の条は刑事確定訴訟記録法第3条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/2
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