刑事確定訴訟記録法 第3条(再審の手続のための保存)
- 保管検察官は、保管記録について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するものとする。
- 2.再審の請求をしようとする者、再審の請求をした者又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百四十条第一項の規定により選任された弁護人は、保管検察官に対し、保管記録を再審保存記録として保存することを請求することができる。
- 3.前項の規定による請求があつたときは、保管検察官は、請求に係る保管記録を再審保存記録として保存するかどうかを決定し、請求をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、請求に係る保管記録が再審保存記録として保存することとされているものであるときは、その旨の通知をすれば足りる。
- 4.再審保存記録の保存期間は、延長することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
再審の手続のための保存とは何ですか?
定義再審の手続のための保存とは、刑事確定訴訟記録法第3条に定められた規定で、「保管検察官は、保管記録について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法第3条(再審の手続のための保存)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法第3条の条文原文は「保管検察官は、保管記録について、再審の手続のため保存の必要があると認めるときは、保存すべき期間を定めて、その保管期間満了後も、これを再審保存記録として保存するも…」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法第3条の前の条は刑事確定訴訟記録法第2条です。
- 刑事確定訴訟記録法第3条の次の条は刑事確定訴訟記録法第4条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/3
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