刑事確定訴訟記録法 第4条(保管記録の閲覧)
- 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
- 2.保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
- 一保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
- 二保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
- 三保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
- 四保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
- 五保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
- 六保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
- 3.第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
- 4.保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
この条文の基本情報
保管記録の閲覧とは何ですか?
定義保管記録の閲覧とは、刑事確定訴訟記録法第4条に定められた規定で、「保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法第4条(保管記録の閲覧)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法第4条の条文原文は「保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法第4条の前の条は刑事確定訴訟記録法第3条です。
- 刑事確定訴訟記録法第4条の次の条は刑事確定訴訟記録法第5条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/4
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