刑事確定訴訟記録法 第5条(再審保存記録の閲覧)
- 保管検察官は、第三条第二項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。
- 2.前条第一項ただし書及び第四項の規定は、前項の請求があつた場合に準用する。
- 3.保管検察官は、学術研究のため必要があると認める場合その他法務省令で定める場合には、申出により、再審保存記録を閲覧させることができる。この場合においては、前条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
再審保存記録の閲覧とは何ですか?
定義再審保存記録の閲覧とは、刑事確定訴訟記録法第5条に定められた規定で、「保管検察官は、第三条第二項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法第5条(再審保存記録の閲覧)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法第5条の条文原文は「保管検察官は、第三条第二項に規定する者から請求があつたときは、再審保存記録を閲覧させなければならない。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法第5条の前の条は刑事確定訴訟記録法第4条です。
- 刑事確定訴訟記録法第5条の次の条は刑事確定訴訟記録法第6条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/5
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