刑事確定訴訟記録法 第7条(閲覧の手数料)
保管記録又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
閲覧の手数料とは何ですか?
定義閲覧の手数料とは、刑事確定訴訟記録法第7条に定められた規定で、「保管記録又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法第7条(閲覧の手数料)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法第7条の条文原文は「保管記録又は再審保存記録を閲覧する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事確定訴訟記録法第7条の前の条は刑事確定訴訟記録法第6条です。
- 刑事確定訴訟記録法第7条の次の条は刑事確定訴訟記録法第8条です。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/7
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