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刑事確定訴訟記録法 第8条(不服申立て)

  1. 第三条第二項の規定により保存の請求をした者(同条第四項において準用する同条第二項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第一項の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に不服があるものは、その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百三十条第一項に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。

この条文の基本情報

不服申立てとは何ですか?

定義不服申立てとは、刑事確定訴訟記録法第8条に定められた規定で、「第三条第二項の規定により保存の請求をした者(同条第四項において準用する同条第二項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事確定訴訟記録法第8条(不服申立て)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
  2. 刑事確定訴訟記録法第8条の条文原文は「第三条第二項の規定により保存の請求をした者(同条第四項において準用する同条第二項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。」で始まります。
  3. 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事確定訴訟記録法第8条の前の条は刑事確定訴訟記録法第7条です。
  6. 刑事確定訴訟記録法第8条の次の条は刑事確定訴訟記録法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064
  • 本サイト収録刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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