総合保養地域整備法 第6条(基本構想の変更)
- 都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 2.前条第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
基本構想の変更とは何ですか?
定義基本構想の変更とは、総合保養地域整備法第6条に定められた規定で、「都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合保養地域整備法第6条(基本構想の変更)は、日本の総合保養地域整備法に含まれる条文です。
- 総合保養地域整備法第6条の条文原文は「都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た基本構想を変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。」で始まります。
- 総合保養地域整備法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 総合保養地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合保養地域整備法第6条の前の条は総合保養地域整備法第5条です。
- 総合保養地域整備法第6条の次の条は総合保養地域整備法第7条です。
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- 正式書式
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000071 - 本サイト収録
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000071/6
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