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総合保養地域整備法 第7条(基本構想の実施等)

  1. 都道府県は、基本構想が第五条第五項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第一条に規定する整備を当該同意を得た基本構想(前条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。)に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。
  2. 2.文部科学大臣は、同意基本構想の円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し、スポーツ若しくは文化の振興又は社会教育に係る学習活動の推進を図る見地から必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
  3. 3.前項に定めるもののほか、主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、同意基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

この条文の基本情報

基本構想の実施等とは何ですか?

定義基本構想の実施等とは、総合保養地域整備法第7条に定められた規定で、「都道府県は、基本構想が第五条第五項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第一条に規定する整備を当該同意を得た基本構想(前条第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法第7条(基本構想の実施等)は、日本の総合保養地域整備法に含まれる条文です。
  2. 総合保養地域整備法第7条の条文原文は「都道府県は、基本構想が第五条第五項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第一条に規定する整備を当該同意を得た基本構想(前条第一項の規定…」で始まります。
  3. 総合保養地域整備法の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 総合保養地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法第7条の前の条は総合保養地域整備法第6条です。
  6. 総合保養地域整備法第7条の次の条は総合保養地域整備法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000071
  • 本サイト収録総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000071/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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