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昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律 第2条

  1. 前条第一項及び第二項の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次項及び第四条第二項において「昭和六十年改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付(第四条第一項において「旧共済法による年金である給付」という。)について準用する。
  2. 2.前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第四条第二項において同じ。)の適用については、昭和六十年改正法附則第九十五条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第2条は、日本の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第2条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。」で始まります。
  3. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の公布日は昭和62年6月12日です。
  4. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第2条の前の条は昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第1条です。
  6. 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第2条の次の条は昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第七十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000074
  • 本サイト収録昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000074/2

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