昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律 第3条(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)
- 共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
- 2.前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
- 3.前二項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、共済法第七十四条の二の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
この条文の基本情報
昭和六十三年度における年金の額の改定の特例とは何ですか?
定義昭和六十三年度における年金の額の改定の特例とは、昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第3条(昭和六十三年度における年金の額の改定の特例)は、日本の昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第3条の条文原文は「共済法による年金である給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月分以後の当該年金で…」で始まります。
- 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の公布日は昭和62年6月12日です。
- 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第3条の前の条は昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第2条です。
- 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第3条の次の条は昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000074 - 本サイト収録
昭和六十二年度及び昭和六十三年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000074/3
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