関西文化学術研究都市建設促進法 第10条(税制上の措置)
国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
税制上の措置とは何ですか?
定義税制上の措置とは、関西文化学術研究都市建設促進法第10条に定められた規定で、「国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関西文化学術研究都市建設促進法第10条(税制上の措置)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第10条の条文原文は「国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第10条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第9条です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第10条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第11条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。