関西文化学術研究都市建設促進法 第9条(地方債についての配慮)
地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地方債についての配慮とは何ですか?
定義地方債についての配慮とは、関西文化学術研究都市建設促進法第9条に定められた規定で、「地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関西文化学術研究都市建設促進法第9条(地方債についての配慮)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第9条の条文原文は「地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況…」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第9条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第8条です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第9条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第10条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。