関西文化学術研究都市建設促進法 第8条(資金の確保等)
国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、関西文化学術研究都市建設促進法第8条に定められた規定で、「国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関西文化学術研究都市建設促進法第8条(資金の確保等)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第8条の条文原文は「国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第8条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第7条です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第8条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第9条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。