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関西文化学術研究都市建設促進法 第7条(施設の整備)

国及び地方公共団体は、第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の同意を得た建設計画(以下「同意建設計画」という。)の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。

この条文の基本情報

施設の整備とは何ですか?

定義施設の整備とは、関西文化学術研究都市建設促進法第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法第7条(施設の整備)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
  2. 関西文化学術研究都市建設促進法第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関西文化学術研究都市建設促進法第7条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第6条です。
  6. 関西文化学術研究都市建設促進法第7条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072
  • 本サイト収録関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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