関西文化学術研究都市建設促進法 第6条(建設計画の内容)
- 建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一文化学術研究地区の名称及び区域
- 二各文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究施設の種別その他文化学術研究施設の整備に関する事項
- 三文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区にあつては、その施設の具備すべき機能その他文化学術研究交流施設の整備に関する事項
- 四周辺地区の整備及び保全に関する事項
- 五公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項
- 2.前項各号に掲げるもののほか、建設計画には、各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項を定めるよう努めるものとする。
- 3.建設計画は、近畿圏整備計画と調和したものでなければならない。
この条文の基本情報
建設計画の内容とは何ですか?
定義建設計画の内容とは、関西文化学術研究都市建設促進法第6条に定められた規定で、「建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 関西文化学術研究都市建設促進法第6条の条文原文は「建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第6条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第5条です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第6条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第7条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/6
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