関西文化学術研究都市建設促進法 第5条(建設計画の作成等)
- 関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構(昭和六十一年六月十九日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。)の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西文化学術研究都市の地域について、関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成するよう努めるものとする。
- 2.関係府県知事は、建設計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.国土交通大臣は、建設計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.関係府県知事は、建設計画の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 5.前各項の規定は、建設計画を変更する場合について準用する。
この条文の基本情報
建設計画の作成等とは何ですか?
定義建設計画の作成等とは、関西文化学術研究都市建設促進法第5条に定められた規定で、「関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構(昭和六十一年六月十九日に財団法人関西文化学術研究…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関西文化学術研究都市建設促進法第5条(建設計画の作成等)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第5条の条文原文は「関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構(昭和六十一年六月十九日に財団法人関西文化学術研究…」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第5条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第4条です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第5条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第6条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/5
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