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関西文化学術研究都市建設促進法 第4条(基本方針の内容)

  1. 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一関西文化学術研究都市の建設の目標
  3. 二関西文化学術研究都市の建設における学術、産業及び行政の各分野の協力の方針
  4. 三関西文化学術研究都市の地域内の人口の規模及び配分並びに土地の利用に関する基本的事項
  5. 四関西文化学術研究都市の地域内の文化学術研究地区の配置及び整備の方針
  6. 五関西文化学術研究都市において整備されるべき文化学術研究施設の類型その他文化学術研究施設の整備に関する基本的事項
  7. 六関西文化学術研究都市の中心となるべき文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究交流施設の整備に関する基本的事項
  8. 七周辺地区の整備及び保全に関する基本的事項
  9. 八公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
  10. 九その他関西文化学術研究都市の建設に関する基本的事項

この条文の基本情報

基本方針の内容とは何ですか?

定義基本方針の内容とは、関西文化学術研究都市建設促進法第4条に定められた規定で、「基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法第4条(基本方針の内容)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
  2. 関西文化学術研究都市建設促進法第4条の条文原文は「基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
  3. 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関西文化学術研究都市建設促進法第4条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第3条です。
  6. 関西文化学術研究都市建設促進法第4条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072
  • 本サイト収録関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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