受講中の講座ブックマーク無料で登録

関西文化学術研究都市建設促進法 第3条(基本方針の決定及び変更)

  1. 国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。

この条文の基本情報

基本方針の決定及び変更とは何ですか?

定義基本方針の決定及び変更とは、関西文化学術研究都市建設促進法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法第3条(基本方針の決定及び変更)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
  2. 関西文化学術研究都市建設促進法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関西文化学術研究都市建設促進法第3条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第2条です。
  6. 関西文化学術研究都市建設促進法第3条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072
  • 本サイト収録関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

関西文化学術研究都市建設促進法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›