関西文化学術研究都市建設促進法 第3条(基本方針の決定及び変更)
- 国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
- 2.国土交通大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。
- 3.前二項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。
この条文の基本情報
基本方針の決定及び変更とは何ですか?
定義基本方針の決定及び変更とは、関西文化学術研究都市建設促進法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関西文化学術研究都市建設促進法第3条(基本方針の決定及び変更)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第3条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第2条です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第3条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第4条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/3
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