流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第10条
- 第四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第10条は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第10条の条文原文は「第四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第10条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/10
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