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流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第9条(罰則)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者
  3. 二毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者
  4. 2.前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期又は一年以上の拘禁刑に処する。
  5. 3.第一項の罪の未遂罪は、罰する。
  6. 4.前三項の罪に当たる行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
  7. 5.第一項又は第三項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条(罰則)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
  4. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条です。
  6. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103
  • 本サイト収録流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/9

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