流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第8条(流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置)
国又は地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等があつた場合又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り、又は製造業者等の経営の安定に資するため、製造業者等に対し、必要な指導、助言、資金のあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置とは何ですか?
定義流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等があつた場合又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条(流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条の条文原文は「国又は地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等があつた場合又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り、又…」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。