流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第7条(流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等)
- 主務大臣は、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導又は助言をすることができる。
- 2.主務大臣は、流通食品への毒物の混入等があつた場合において特に必要があると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品又は飲食物につき必要な措置をとることを求めることができる。
- 3.関係行政機関は、前二項の規定の実施について、主務大臣に協力するものとする。
- 4.前三項の主務大臣は、当該流通食品の流通を所掌する大臣とする。
この条文の基本情報
流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等とは何ですか?
定義流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導又は助言…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条(流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条の条文原文は「主務大臣は、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導又は助言…」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。