流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第6条(関係行政機関への通報)
警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
この条文の基本情報
関係行政機関への通報とは何ですか?
定義関係行政機関への通報とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条(関係行政機関への通報)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条の条文原文は「警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。