流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第5条(捜査機関への協力)
製造業者等は、その事業に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう、捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。
この条文の基本情報
捜査機関への協力とは何ですか?
定義捜査機関への協力とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「製造業者等は、その事業に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう、捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条(捜査機関への協力)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条の条文原文は「製造業者等は、その事業に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう、捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。