流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第4条(警察官等への届出)
製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
警察官等への届出とは何ですか?
定義警察官等への届出とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条(警察官等への届出)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条の条文原文は「製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/4
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。