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流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第3条(国の施策等)

  1. 国は、流通食品に毒物が故意により混入され、添加され、若しくは塗布されること又は毒物が混入され、添加され、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させられること(以下「流通食品への毒物の混入等」という。)を防止するため必要な施策を総合的に講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるよう努めなければならない。
  3. 3.流通食品の製造(採取及び加工を含む。)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、流通食品への毒物の混入等の防止に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる施策に協力するものとする。

この条文の基本情報

国の施策等とは何ですか?

定義国の施策等とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国は、流通食品に毒物が故意により混入され、添加され、若しくは塗布されること又は毒物が混入され、添加され、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条(国の施策等)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条の条文原文は「国は、流通食品に毒物が故意により混入され、添加され、若しくは塗布されること又は毒物が混入され、添加され、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させら…」で始まります。
  3. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
  4. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第2条です。
  6. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103
  • 本サイト収録流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/3

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