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流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。
  3. 一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び第二に掲げる物(医薬品医療機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)
  4. 二医薬品医療機器等法第四十四条第一項又は第二項の規定により厚生労働大臣が指定した医薬品
  5. 三前二号に掲げる物以外の物で、その毒性又は劇性が前二号に掲げる物の毒性又は劇性に類似するもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」で始まります。
  3. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
  4. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第2条の前の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第1条です。
  6. 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第2条の次の条は流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103
  • 本サイト収録流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/2

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