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昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第3条(旧法の規定による遺族年金に係る加算)

  1. 前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和六十二年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
  2. 一遺族である子が一人いる場合false1十二万円false2
  3. 二遺族である子が二人以上いる場合false1二十一万円false2
  4. 三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)false1十二万円false2
  5. 2.前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
  6. 一国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合
  7. 二国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年法律第百五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年法律第百八号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は昭和六十年法律第百五号第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和六十年法律第百五号第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は昭和六十年法律第百八号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
  8. 3.旧法遺族年金受給者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項に規定する昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。第四条において「昭和四十四年改定法」という。)第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第一項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号)第一条第七項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第一項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が六十三万円に満たないときは、この限りでない。
  9. 4.前項ただし書の場合における第一項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が六十三万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、六十三万円から改定後の年金額を控除した額とする。
  10. 5.旧法遺族年金受給者が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和六十二年八月分以後、改定後の年金額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
  11. 一遺族である子が一人いる場合false1十二万五千五百円false2
  12. 二遺族である子が二人以上いる場合false1二十一万九千五百円false2
  13. 三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)false1十二万五千五百円false2
  14. 6.第二項から第四項までの規定は、旧法遺族年金受給者である妻が前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第五項」と、第三項中「第一項各号」とあるのは「第五項各号」と、「第一項」とあるのは「第五項」と、第四項中「第一項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。
  15. 7.旧法遺族年金受給者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定に準じてその額を改定する。

この条文の基本情報

旧法の規定による遺族年金に係る加算とは何ですか?

定義旧法の規定による遺族年金に係る加算とは、昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条に定められた規定で、「前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条(旧法の規定による遺族年金に係る加算)は、日本の昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条の条文原文は「前二条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。」で始まります。
  3. 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令の公布日は昭和62年6月5日です。
  4. 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条の前の条は昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第2条です。
  6. 昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条の次の条は昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000198
  • 本サイト収録昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000198/3

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