民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第14条(利札が欠けている場合)
- 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合とは何ですか?
定義利札が欠けている場合とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第14条に定められた規定で、「機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第14条(利札が欠けている場合)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第14条の条文原文は「機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。」で始まります。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第14条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第14条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第15条です。
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- 正式書式
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275 - 本サイト収録
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。