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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第13条(機構債券の原簿)

  1. 機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。
  2. 2.原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一債券の発行の年月日
  4. 二債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
  5. 三第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
  6. 四元利金の支払に関する事項

この条文の基本情報

機構債券の原簿とは何ですか?

定義機構債券の原簿とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条(機構債券の原簿)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条の条文原文は「機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。」で始まります。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条です。
  6. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275
  • 本サイト収録民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/13

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