民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第12条(債券の発行)
- 機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
- 2.各債券には、第八条第三項各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
債券の発行とは何ですか?
定義債券の発行とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条に定められた規定で、「機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条(債券の発行)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条の条文原文は「機構は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。」で始まります。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条です。
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- 正式書式
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275 - 本サイト収録
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/12
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