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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第11条(機構債券の払込み)

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

この条文の基本情報

機構債券の払込みとは何ですか?

定義機構債券の払込みとは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条(機構債券の払込み)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条の条文原文は「機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条です。
  6. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275
  • 本サイト収録民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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