民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第10条(機構債券の成立の特則)
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を申込証に記載したときは、その応募額をもつて機構債券の総額とする。
この条文の基本情報
機構債券の成立の特則とは何ですか?
定義機構債券の成立の特則とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を申込証に記載したときは、その応募額をもつて機構債券の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条(機構債券の成立の特則)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条の条文原文は「機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を申込証に記載したときは、その応募額をもつて機構債券の総額とする。」で始まります。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第9条です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275 - 本サイト収録
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/10
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