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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第9条(機構債券の引受け)

  1. 前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
  2. 2.前項の場合において、振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

この条文の基本情報

機構債券の引受けとは何ですか?

定義機構債券の引受けとは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第9条(機構債券の引受け)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。」で始まります。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第9条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第8条です。
  6. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第9条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275
  • 本サイト収録民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/9

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