日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第2条(法第三条第二項に規定する政令で定める事業)
- 法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一前条各号に掲げる事業であつて法第三条第一項に規定する特定事業以外のもの
- 二法第三条第一項に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの
この条文の基本情報
法第三条第二項に規定する政令で定める事業とは何ですか?
定義法第三条第二項に規定する政令で定める事業とは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第2条(法第三条第二項に規定する政令で定める事業)は、日本の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年9月4日です。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2です。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000291/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。