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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第3条(法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)

  1. 法第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の二の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
  2. 2.前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(次条及び附則第三条第二項において「日本政策投資銀行等」という。)が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。

この条文の基本情報

法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等とは何ですか?

定義法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等とは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条(法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)は、日本の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年9月4日です。
  4. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条の前の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第2条です。
  6. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条の次の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000291/3

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