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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第4条(法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等)

  1. 法第三条第二項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第三項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の三の規定による日本政策投資銀行等の貸付金(次項において「特定貸付金」という。)について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
  2. 2.前項の場合において、日本政策投資銀行等が特定貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額のうちの元本に相当する金額に当該特定貸付金に係る法第三条第二項の規定による国の貸付金の金額の当該特定貸付金の金額に占める割合を乗じて得た額に相当する金額を国に償還するものとする。

この条文の基本情報

法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等とは何ですか?

定義法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等とは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第二項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第三項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の三の規定による日本政策投資銀行等の貸付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条(法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等)は、日本の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三条第二項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第三項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の三の規定による日本政策投資銀行等の貸付…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年9月4日です。
  4. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の前の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の次の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000291/4

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