日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令 第4条の2(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合)
法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この条文の基本情報
法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合とは何ですか?
定義法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合とは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合)は、日本の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2の条文原文は「法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年9月4日です。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2の前の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条です。
- 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第4条の2の次の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000291 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000291/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。